先日、医療廃棄物関連の勉強会に参加させて頂きました。
その時に、弁護士の先生に、非常にわかりやすく排出事業者責任を
ご教授頂きました。
業者任せにするのではなく、最終的には汚染者負担の原則
(環境への負荷の原因を作った人が自らの責任をもってその処理をする)
から、委託した業者がしっかりと処分完了するまで、排出した事業者は
管理監督しなければならないというものでした。
特別管理産業廃棄物の場合ですが、罰則が非常に重く無許可業者への委託は
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはその両方であったり、
業者が不法投棄で措置命令の対象となった場合、上記に加え、多額の代執行
費用かかることを、実際の例(例では665億円)を引用してご説明頂きました。
特管ではなくても昨今、排出事業者責任については様々なところで
取り上げられ、コンプライアンスの観点からも非常に重要ですので、
是非皆様も、排出事業者責任を重く考え、適正に対処していただければと
思います。
