昨年6月29日に成立し、最短で今年2019年4月1日より施行されます
『働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律』
(働き方改革関連法)で、中小企業には猶予があるものもあるのですが、
ないものがあります。
気になったのが、「年次有給休暇の取得義務化」です。
内容は「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時期を指定して有給休暇を与えなければならない」とあります。
これは、今までは労働者側から「有給休暇を取得したい」と申し出があり、
それについて取得させていた事に対して、施行後は会社側が使用者に対し、
意見を聴取し必ず5日取得させなければならないといったもので、
「年次有給休暇管理簿」の作成及び3年間の保存義務があります。
また、違反した場合の罰則規定(30万円以下の罰金)もあります。
法律は、知らなかったではすまされない面がありますので、
しっかり勉強して対処していかなければならないと思います。
