水俣条約に基づく法改正に対応
日本主導で締結した、水俣条約。
それに基づき平成29年10月1日より施行されている環境省令第10号。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応が、排出事業者、収集運搬処理業者共に必須となりました。
完全リサイクルが可能なエコ素材のダンボールを使用し、法令基準を満たした構造・形状。
実際に運用される方の声を反映した、新しい商品が誕生致しました。
仕切りを設けぶつかりにくい構造
法の求める「わらないような方法により」を具現化し、中に仕切りを設けました。
この仕切りにより、蛍光管と蛍光管がぶつかりにくい構造になっております。
手袋をはめても出し入れしやすい形状
実際に使う方の声を取り入れ、蛍光管の上部を少し出るような形にしてあります。
手袋をはめても出し入れしやすい形状です。
エコで安価な新商品
敢えてプラスチックダンボールにせず、完全リサイクル可能なダンボールを使用しています。
これは昨今言われている、ESG、SDGsの考え・理念に沿って作成した商品です。
現実的に直面する、持続可能な社会を実現するためにご提案しております。
